FAQ
よくあるご質問
鑑定会社のM&Aについて、よくいただくご質問にお答えします。掲載のないご質問はお気軽にお問い合わせください。
サービス全般
はい。むしろ当サービスの中心は、鑑定士1〜3名程度の小規模事務所です。大手M&A仲介会社が扱いにくい数百万円〜数千万円規模の案件を専門に扱っています。個人事業(個人の鑑定業者登録)の場合も、事業譲渡や有資格者の承継という形でご相談いただけます。
情報管理を最優先にしています。初期段階では会社名を伏せた「ノンネームシート」(地域・規模・特徴のみを記載した匿名の概要書)で買い手候補に打診し、詳細情報は秘密保持契約(NDA)を締結した相手にのみ段階的に開示します。同業者として、鑑定業界の狭さと噂の速さは十分に理解しています。
全国対応です。初回相談はお電話・Zoomで行い、現地訪問が必要な段階(実地確認・トップ面談など)では日本全国どこへでも伺います。地方部ほど鑑定士の減少が顕著で、承継ニーズが高いと考えています。
鑑定会社の価値は、財務諸表だけでは読めないからです。地価公示・固定資産税評価・競売評価などの公的評価の受託状況、金融機関や士業からの継続受注、代表鑑定士への依存度(属人性)、鑑定業者登録や専任鑑定士の要件など、同業でなければ評価できない要素が多くあります。一般のM&A仲介会社では見落とされがちなポイントを、鑑定士の目で読み解きます。
売却をお考えの方
「引退の3〜5年前」が理想です。鑑定会社の売却は、買い手探し・条件交渉・引き継ぎ期間(通常1〜2年の並走)を含めると2〜3年かかることも珍しくありません。売上が落ちる前、代表の体力があるうちにご相談いただくほど、選択肢も評価額も広がります。
可能性はあります。買い手にとっての価値は「利益」だけでなく、「有資格者」「公的評価の受託枠」「地域の顧客基盤」「金融機関との取引ライン」にあるからです。特に地方では、鑑定士の減少により有資格者そのものに価値が生まれています。まずは現状を伺い、率直に見通しをお伝えします。
はい、むしろ一般的です。顧客や公的評価の引き継ぎのため、譲渡後1〜3年程度は顧問や非常勤鑑定士として残る条件で成約するケースが多く想定されます。「いつまで、どの程度関わるか」はご希望を伺いながら条件に組み込みます。
多くの買い手は、事務職員や補助者の継続雇用を前提にしています。雇用条件の維持は、譲渡契約の条件として明記することができます。職員への告知タイミングも、情報管理の観点から一緒に設計します。
買収をお考えの方
①独立を考えている勤務鑑定士、②拠点や有資格者を増やしたい鑑定会社、③鑑定機能を内製化したい不動産会社・金融機関・士業法人などです。買い手が鑑定士でない場合でも、事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置けば鑑定業の登録は可能です(不動産の鑑定評価に関する法律第35条)。
希望エリア・規模・予算などを登録いただくと、条件に合う案件が出た際に、ノンネームシートで優先的にご紹介します。登録は無料で、義務は一切ありません。案件は数が限られるため、事前登録いただいた方から順にご案内します。
財務・法務の基本調査に加え、鑑定会社特有の論点として、依頼目的別の売上構成、公的評価の受託契約の承継可否、鑑定評価書の品質と賠償リスク、専任鑑定士の要件充足、代表鑑定士の顧客への影響度を確認します。専門的な財務・法務・税務の調査は、必要に応じて公認会計士・弁護士・税理士と連携します。
手数料・契約
相談料・着手金・中間金はいただかず、成約時のみ成功報酬をいただく完全成功報酬制です。譲渡価額2,000万円以下は一律150万円、それを超える部分は料率表(7%〜3%)で算定します(税別)。仲介として売り手・買い手の双方から受領します。詳しくは手数料ページをご覧ください。
成約に至らなかった場合、費用は一切かかりません。ただし、当社が紹介した相手方と、契約終了後2年以内に当社を介さず直接取引した場合は成功報酬を申し受ける旨を契約に定めています(直接取引の禁止条項)。
鑑定業法・登録の承継
株式譲渡の場合、法人格が継続するため登録は維持されます(役員・専任鑑定士の変更届出は必要)。一方、事業譲渡や吸収合併で譲渡側の法人が消滅する場合、登録は承継されず、買い手側で新規登録または事務所の追加届出が必要になります。どのスキームが適切かは、登録の種別(大臣・知事)や公的評価の受託状況を踏まえて設計します。
案件により異なります。地価公示の鑑定評価員は個人として委嘱されるため、会社ではなく鑑定士本人に紐づきます。固定資産税評価や競売評価も、自治体・裁判所との契約や選任の仕組みによって承継可否が変わります。こうした「引き継げるもの・引き継げないもの」の仕分けこそ、鑑定士が仲介する意味だと考えています。
株式譲渡と事業譲渡では課税関係が大きく異なります(株式譲渡は譲渡所得として分離課税、事業譲渡は法人税・所得税の対象等)。当社は一般的な枠組みをご説明しますが、具体的な税額や節税策については税理士にご確認ください。ご希望があれば、士業ネットワークから税理士をご紹介します。
Confidential Consultation
まずは、秘密厳守の無料相談から
「売れるのか知りたい」「まだ迷っている」「相場だけ聞きたい」。そんな段階のご相談こそ歓迎です。会社名を伏せたままでも構いません。同業の鑑定士が、率直に見通しをお伝えします。
受付: 平日 9:00〜18:00(メール・フォームは24時間)